大学教育学会細則
大学教育学会細則
(趣旨)第1条 この細則は、大学教育学会会則に基づく本会の運営を円滑にするため必要な事項を定める。
(個人会員、学生会員及び団体会員の入会の承認)
第2条 個人会員、学生会員及び団体会員の入会の承認は、理事会の議によるものとし、その承認手続きは事務局が行う。
2 会費納入が確認され次第、事務局は新入会員に会員番号を交付し、学会誌、会員名簿ニュースレター等を配布する。
(個人会員、学生会員及び団体会員の資格)
第3条 個人会員、学生会員及び団体会員の資格は、前条による入会の承認の後、入会年度から始まる。
2 前項の会員の資格は、前年度の会費が未納のとき停止し、3年度を超えて会費が未納のとき取消すものとする。
(総会構成員の資格)
第4条 総会の構成員は、当該総会の開催日の4週前において前条に定める会員の資格を有する個人会員、学生会員及び団体会員の代表者とする。
2 前項に定める構成員(以下「総会構成員」という。)以外の者が総会に出席することを妨げない。ただし、その者は、議事決定のさいの採決及び第5条に定める役員選出の投票に加わることはできない。
3 事務局は、総会の開催の3週前までに総会構成員の名簿を作成し、関係者の縦覧に供するものとする。
(役員の選出)
第5条 役員の選挙期間は、改選年度の大会前とし、常任理事会は理事選挙管理委員会を設置する。
2 理事選挙管理委員会については別に定める。
3 会則第16条第3項の規定に従って、理事を選出する。
4 選出理事は、10名以内連記の無記名郵送投票により選出する。
5 当選の結果は、得票数の順位による。
6 同点者が生じた場合は抽選による。
7 本条第4項で選出された理事は、会長選出のための理事会(以下、「会長選出理事会」という。)を構成する。この場合の議長は五十音順で最初の者とする。
8 会長選出理事会は、単記無記名投票により会長を選出するものとする。
9 当選は、過半数以上の投票を得た者とする。
10 第1回の投票において過半数の得票者がなかった場合は、第3位までの者について、単記無記名投票を行うものとする。
11 前項によっても会長を選出できなかった場合は、上位2名の決戦投票とする。決選投票によってなお決定に至らないときは、会長選出理事会の協議により、その処理を定めるものとする。
12 会長選出理事会で会長に選出された会員は、会長指名理事10名を指名するものとする。
13 常任理事は、本細則第7条に規定する理事会において選出する。
(役員選出の業務)
第6条 役員の選出に関する業務は事務局が掌る。
(理事会)
第7条 理事会は、毎年度定例総会の前に定例会を開催し、役員選挙の期日の後の会長選出理事会及び常任理事選出のための特別会を開催するほか、必要がある場合に臨時会を開催する。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3 理事会の議事の決定は、出席の理事の過半数の同意を要する。
4 臨時理事会は、通信の方法により実施することができる。
附 則
この細則は、昭和56年6月15日から施行する。
附 則
この細則は、昭和61年6月7日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年6月7日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年6月5日から施行する。
附 則
この細則は、平成13年6月9日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年6月12日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年6月7日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年11月28日から施行する。
附 則
この細則は、平成22年6月4日から施行する。

