理事選挙管理規則
大学教育学会理事選挙管理規則
(目的)第1条 大学教育学会の役員選出を円滑ならしめるため、学会細則第5条第2項に基づき、この規則を定める。
(選挙管理委員会)
第2条 会長は、役員改正年度の前年度の8月中に、個人会員の中から常任理事の議を経て選挙管理委員5名を委嘱し、大学教育学会選挙管理委員会(以下、「選挙管理委員会」という。)を組織する。
第3条 選挙管理委員会は、会長の命により、選挙に関する事務処理を行う。
第4条 選挙管理委員会は、互選により委員長、副委員長1名を選出する。
2 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務運営の責任を負う。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその代理となる。
(被選挙権・選挙権の付与)
第5条 役員被選挙権は、役員任期満了年度の前年度に個人会員であり、当該役員選挙投票締切日において引き続き個人会員である者に付与される。
2 役員選挙権は、選挙開始日の2カ月前において個人会員である者に付与される。
(理事の選挙)
第6条 理事は学会細則第5条に従って選出する。
第7条 理事選挙の投票は、選挙管理委員会が送付する投票用紙を用いて行う。
2 投票は10名以内連記とする。
3 投票は書面投票とし、指定の期日までに選挙管理委員会に到着したものをもって有効とする。
第8条 理事の当選者は、それぞれの得票数の順位において上位から定数までの者とする。
2 定数の境界に同点者の生じた場合は、選挙管理委員会がこれを抽選する。
第9条 この規則の改正は、理事会の議を経て総会で行う。
附 則
この規則は、平成11年6月5日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年6月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年11月28日から施行する。

