大学教育学会会則                                (平成18年2月2日現在)

                                         

 第1章 総 則
第1条 本会は、大学教育学会(英文名:LIBERAL AND GENERAL EDUCATION SOCIETY OF JAPAN)と称する。
第2条 本会は、わが国の大学教育、特に一般・教養教育に関して、研究活動の情報交換並 びに研究成果の公表、利用、集積及び継承を円滑にし、併せて大学教育の一層の充実発展を図ることを目的とする
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
年度ごとの大会(研究集会)その他の学術的会合を開催すること。  
会誌(会報を含む)その他の出版物を編集刊行すること。
会員名簿を作成すること。
会員の協力を要する特定の調査研究課題について研究委員会を組織すること。
大学教育、特に一般・教養教育に関する研究活動及びその成果についての総括的・継続的な調査整理を行うこと。
内外における一般・教養教育関係及び関連諸科学の諸団体との連絡提携を進め研究活動体制を整備すること。
その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業。
第4条 本会は、事務所を東京都に置く。
 第2章 個人会員、学生会員、団体会員、賛助会員及び名誉会  
第5条   本会の会員は、個人会員、学生会員、団体会員、賛助会員及び名誉会員とする。
第6条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込み理事会の承認を得た者とする。
2, 個人会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。

3.

個人会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は会則別表に定める。

4.

個人会員で学生会員となる者は、本会の目的に賛同し、一名以上の個人会員の推薦状 を添えて入会を申し込み理事会の承認を得た者とする。

5.

学生会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。

6.

学生会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は会則別表に定める。

第7条

団体会員は、大学、学部、教養部、研究所その他の団体で、本会の目的に賛同し協力するため、入会を申し込み理事会の承認を経た者とする。

2.

団体会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。

3.

団体会員は、会費年額7,000円を前納するものとする。
第8条 官庁、学校、図書館、学会その他の団体が会誌の配布を受けようとするときは、会誌1部につき年額7,000円を前納するものとする。ただし、やむをえない事情のある場合は、納品ご納入することができる  
第9条 本会の趣旨に賛同し、年1口以上の賛助金(1口20,000円)を納入する者は、賛助会員として遇せられ、会誌の配布を受けることができる。
10 本会に名誉会員を置くことができる。

2.

名誉会員は、会長が常任理事会の同意を受けて選任する。  
11 会員の中で会費等の納入を怠った者は、会員としての取り扱いを受けないことがある。 
 第3章 会長、理事、常任理事及び監査  
12 本会に次の役員を置く。
会長     1   
理事     45  
常任理事   20名まで  
監査         2   
13 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会、理事会及び常任理事会を招集してその議長となる。

2.

会長は、副会長を指名する。

3.

副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
14 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。

2.

常任理事は、理事として、特に会務を整理する。
15 監査は、本会の会計を監査する。  
16 会長、理事及び監査は、個人会員の中から、選出する。

2.

会長選出の手続は、細則に定める。

3.

12条に規定する理事のうち、22名を全国7地区ブロックにわけて地区別で選出し、18名を全国区で選出し、5名を会長指名により選出する。  

4.

前項における理事の選出の手続きは細則に定める。  

5.

常任理事は、理事の中から理事会で選出する。会長は、常任理事若干名を指名することができる。  

6.

監査は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

.第17

前条に掲げる役員の任期は、いずれも3年とし、再任を妨げない。  

2.

補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

3.

役員の任期の終了期限は、役員選挙年度の大会の終了時とする。
 第4章 総会、理事会及び常任理事会  

18

本会には、総会、理事会及び常任理事会を置く。

19

総会は、本会の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。  

20

総会は、第6条に定める個人会員及び第7条に定める団体会員の代表者をもって組織する。

21

総会は、定例総会及び臨時総会とする。  

2.

定例総会は、年1回、当該年度の大会の時に、開催する。

3.

臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は構成員50名以上から議事を示して請求のあった場合、開催する。

22

次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。

会務報告及び事業計画  

前年度収支決算及び当該年度収支予算  

翌年度大会の開催時期及び開催地

その他総会又は理事会が必要と認めた事項  

23

総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。  

24

総会は、構成員の10分の1以上の出席により成立する。
25 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。

26

特別の事情のある場合、理事会の議に基づき会長は、臨時総会の開催に代えて「通信の方法による総会」を実施することができる。  

27条 理事会は、第3条に定める事業並びに収支予算及び収支決算について責任を負い、執行の任に当る。  

2.

理事会は、会長及び理事をもって組織する。  

3.

理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。

4.

理事会は、必要ある場合、専門委員を置くことができる。

28

常任理事会は、理事会の決定にしたがい、常時執行の任に当る。

2.

常任理事会は、会長及び常任理事をもって組織する。

3.

会長が必要と認めた者及び理事は、常任理事会に出席することができる。  

 
 第5章 特別委員会

29

本会には、第3条に定める事業を遂行するため、会誌編集委員会、研究委員会その他の特別委員会を置くことができる。  

2.

特別委員会の組織及び運営に関する規則は、特別委員会ごとに、別に定める。
 
 第6章 支部及び分科会
30 本会には、研究活動の実績に応じ、会員による内部組織として、支部及び分科会を置くことができる。  
 第7章 事務局  
31 本会には、事務機構として、事務局を置く。

2.

事務局に、事務局長及び幹事(庶務、会計、編集等)を置く。  

3.

前項の職員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。  

4.

第2項に定めるもののほか、事務局の内部組織については、事情に応じ必要な措置を講じることができる。
 第8章 会計  
32 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。  
33 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 第9章 雑則
34 本会の事業及び運営に関する雑則は、別に定める。  
35 本会の会則及び細則の改正は、総会における出席者の3分の2以上の同意を要する。  
 別表 会則第2章第6条関係  (年度会費)
年度会費:個人会員(7,000円) 学生会員(3,500円)  
 附 則 抄

1.

この会則は、昭和5412月8日一般教育学会設立総会において制定し、制定の時から施行する。
  附 則  
この会則は、昭和57年6月7日から施行し、会費等の改正については昭和57年度から適用する。  
  附 則  
この会則は、昭和61年6月7日から施行し、会費等の改正については昭和61年度から適用する。
  附 則  
この会則は、平成9年6月7日から施行する。
  附 則  
この会則は、平成11年6月5日から施行する。  
  附 則  
この会則は、平成13年6月9日から施行する。
大学教育学会細則
 (趣旨)
第1条 この細則は、大学教育学会会則に基づく本会の運営を円滑にするため必要な事項を定める。
 (個人会員、学生会員及び団体会員の入会の承認)  
第2条 個人会員、学生会員及び団体会員の入会の承認は、理事会の議により、入会申込みの都度、事務局が行う。ただし、事務局の処置に不都合があった場合、理事会はその承認を取消すことができる。  

2.

前項の入会の承認は、入会申込書の受理並びに入会年度会費の納入を条件とする。
 (個人会員、学生会員及び団体会員の資格)  
第3条 個人会員、学生会員及び団体会員の資格は、前条による入会の承認の後、入会年度から始まる。

2.

前項の会員の資格は、前年度の会費が未納のとき停止し、3年度を超えて会費が未納のとき取消すものとする。
 (総会構成員の資格)  
第4条 総会の構成員は、当該総会の開催日の4週前において前条に定める会員の資格を有する個人会員、学生会員及び団体会員の代表者とする。

2.

前項に定める構成員(以下「総会構成員」という。)以外の者が総会に出席することを妨げない。ただし、その者は、議事決定のさいの採決及び第5条に定める役員選出の投票に加わることはできない。  

3.

事務局は、総会の開催の3週前までに総会構成員の名簿を作成し、関係者の縦覧に供するものとする。  
 (役員の選出)
第5条 役員の選挙期間は、改選年度の大会前とし、常任理事会は理事選挙管理委員会を設置する。  
2. 理事選挙委員会については別に定める。  
3. 会則第16条第2項に規定する理事の選挙区分に従って、理事を選出する。  
4. 地区別選出理事は、当該地区の個人会員が候補者名簿から無記名郵便投票により選出する。
5. 地区ブロック及び地区ブロックの理事の定数は、別表のとおりとする。
6. 前項の当該地区の個人会員とは、事務局への届出住所が当該地区である会員とする。  
7. 全国区選出理事は、5名以内連記の無記名郵便投票により選出する。  
8. 当選の決定は、投票数の順位による。  
9. 同点者が生じた場合は抽選による。  
10. 同一人が全国区と地方区の両方に当選した場合は、全国区に当選したものとみなす。
11. 本条第4項及び第7項により選出された理事は、会長選出のための理事会(以下、「会長選出理事会」という。)を構成する。この場合の議長は五十音順で最初の者とする。
12. 会長選出理事会は、単記無記名投票により会長を選出するものとする。  
13. 当選は、過半数以上の得票をえた者とする。  
14. 第1回の投票において過半数の得票者がなかった場合は、第3位までの者について、単記無記名投票を行うものとする。  
15. 前項によっても会長を選出できなかった場合は、上位2名の決戦投票とする。決選投票によってなお決定に至らないときは、会長選出理事会の協議により、その処理を定めるものとする。
16. 会長選出理事会で会長に選出された会員は、会長指名理事5名を指名するものとする。  
17. 常任理事は、本細則第7条に規定する理事会において選出する。
 (役員選出の業務)  
第6条 役員の選出に関する業務は事務局が掌る。  
 (理事会)
第7条 理事会は、毎年度定例総会の前に定例会を開催し、役員選挙の期日の後の会長選出理事会及び条任理事選出のための特別会を開催するほか、必要がある場合に臨時会を開催する。  
2. 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。  
3. 理事会の議事の決定は、出席の理事の過半数の同意を要する。